私たちが普段何気なく行っている「ごみ出し」ですが、実際にそれを管轄しているのはどんな人たちなのかご存知ですか?
実家整理のトップサービスのコラムの中でも、「行政」や「自治体」と呼んでいますよね!
ごみ出しのルールは、お住まいの地域ごとの特性や需要によって違います。それは、住んでいる市町村(または区)などの地方自治体による「条例」で分別方法や収集日、騒音への規制、建築基準など、地域住民の生活に密接に関わる事項が定められているからです。
ところで、ニュースでよく目にする機会が増えている「ゴミ屋敷」ですが、平成30年度~令和4年度の間で全国で認知されているゴミ屋敷の数は5,224件にものぼるそうです。
- ご近所がゴミ屋敷かもしれない
- ご家族の家がゴミ屋敷になりつつある
- 現在住んでいる部屋が片付けられなくて不安
こんな方は、お住まいの地方団体の「条例」を調べてみることで適切なサポートが得られるかもしれません。
地域ごとに定められているということは、ごみ出しやゴミ屋敷などのお住まいに関する問題は、そこで暮らす人々全体の課題であるということです。だからこそ、ひとりで悩まずに解決や改善の糸口を一緒に探していきましょう!
ゴミ屋敷にまつわる法律はあるの?
しかし、イメージだけで言えば条例よりも一般的な「法律」の方が強制力がある印象がありませんか?
残念ながら、2024年現在はゴミ屋敷にまつわる・直接対処できる法律は存在しません。
なので、ゴミ屋敷を規制したり、強制撤去・退去を求めることが簡単にはできないのです。
法律での取り締まりには限界が
では、以下の法律を間接的に適用することでゴミ屋敷問題の解決をスムーズにできないのでしょうか?
- ごみの扱いを定める「廃棄物処理法」
- 周辺の道を取り締まる「道路交通法」
- 火災などを予防するための「消防法」
結論から言えば、これらの法律が適応できる可能性があってもゴミ屋敷の強制撤去そのものは命じることができません。
なぜなら、周辺住民がごみだと思っても持ち主が「これは財産である」と主張する場合には、法律が適用されなくなったり、安易に撤去を判断することが難しくなってしまうからです。
だからこそ、ゴミ屋敷問題があったときには最初の選択肢として地域ごとの条例を把握するべきなんだね!
ゴミ屋敷に対しては「条例」がある
それでは、ゴミ屋敷に対する条例とは具体的にどのような内容なのでしょうか?
まず知っておきたいのは、「ゴミ屋敷には明確な定義はない」ということです。
つまり、条例はごみ屋敷そのものではなく、敷地を含む建築物などの「不良な生活環境や状態」に注目して定められています。
簡単にまとめると、
- 自らが出したごみや、外から集めてきたごみが積み上げられて放置されている
- ねずみ、ハエ、ゴキブリが発生してしまっている不衛生な状態
- ゴミなどが原因で火災発生のおそれがある環境
このような条件に当てはまる場合は、ゴミ屋敷として条例の対象と判断される可能性が高くなリます。
条例によってゴミ屋敷が対処される際の流れ
周辺住民からの相談やパトロールによってゴミ屋敷だと判断された建物には、条例に基づいて次のような流れで対応されることが多いでしょう。
また、自治体によってはごみの撤去・処分を支援してしていたり、反対に対処措置として罰金が発生するところもあります。
全国1,741市区町村のうち、現在条例が制定されているのは101市区町村。
最近では、条例の制定を予定・検討してる自治体が増えてきているよ!
各自治体のゴミ屋敷条例をチェック
ゴミ屋敷への実際の対応が、だんだんイメージできてきたのではないでしょうか?ここからは、条例のある自治体ごとに具体的な内容をピックアップしてご紹介します!
東京都荒川区の「良好な生活環境の確保に関する条例」
荒川区の条例では「良好な生活環境の確保」として、主に動物による生活環境への不衛生・不健康な影響を防止しています。
禁止している行為
- 給餌(きゅうじ)による不良状態
自らのペットではない動物がえさ目的で集まり、鳴き声、糞尿、毛、威嚇行為があること - 廃棄物などによる不良状態
害虫又はねずみなどの発生、火災発生の原因、車両の通行及び視界の妨げ、臭気、ごみの不法投棄があること
当てはまる場合は、勧告及び命令・立入調査等・代執行・違反者の公表・罰則などの対象とされています。
ねずみやカラスなどは、ゴミ屋敷だけではなくその周辺の家にも被害が及んでしまうものね!
大阪市の「住居における物品の堆積等による不良な状態の適正化に関する条例」
「物品の堆積」とは、物が何重にも高く積み上がってしまっている状態のことを指します。
大阪市の条例では、建物の中の物の管理状態を通して市民の安全で健康かつ快適な生活環境を確保することを目的としています。
物が積み上がっている状態へのリスク
- ごきぶり、ハエ、その他の害虫、ねずみなどによる悪臭が発生
- 火災発生のおそれがある状態
- 周辺の生活環境が著しく損なわれている
このような時は、調査・指導または勧告・命令・行政代執行・経済的支援などの対応がされています。
京都市の「不良な生活環境を解消するための支援及び措置に関する条例」
京都市では「不良な生活環境」の定義を定めることで、その状態を解消するための支援や措置に繋げています。
要支援者、つまりゴミ屋敷住人が抱える課題の解決や、周辺住民の市民の安全で快適な生活環境の確保を目的としています。
不良な生活環境とは…
- 建築物などにおける、物の堆積または放置
- 不特定多数の動物を飼育していること
- 建築物やその周囲の生活環境に衛生上・防災上・防犯上支障が生じること
このような場合には、指導及び勧告、命令・公表等・緊急安全措置・過料などの対応がされています。
大阪市では経済的支援があるけれど、荒川区や京都市では金銭的な罰則があるんだね。
社会問題となるゴミ屋敷
自治体ごとのゴミ屋敷条例が存在するということは、それが地域全体や社会の問題であること。つまり、条例の制定を予定・検討する自治体が増えていることからわかるようにゴミ屋敷の問題は地域社会全体で対処する必要があるのです。
困っているご本人や、そして周りの方も含めて、第三者のサポートを求めることを考えてみませんか?
お片付けサービスの導入が切り札に
ゴミ屋敷としてみなされるような状況において、そもそも住民の方は身内やご近所の方・自治体とのコミュニケーションが取りづらくなってしまっているはずです。
「ゴミ屋敷予備軍」という言葉もあるように、今はまだ生活できていても、このままだと取り返しがつかなくなってしまう状態への不安もありますよね。
そこで、私たち「実家整理のトップサービス」もお片付けのプロとしてお力になることができます!
自治体への相談は、対応までの時間がかかってしまったり、融通がきかないこともあるでしょう。しかし、民間のサービスへのご依頼であれば、プライバシーが守られたまま迅速なお片付けを依頼することができますよ!
誰にも打ち明けられなくて悩んでいるという方は、ぜひ一度無料のお見積もり相談をご利用くださいね!